預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合に、預金者等を保護し、資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

この制度は「預金保険法」によって定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資によって設立された預金保険機構が運営しています。また、保険料は国内に本店がある各金融機関が、預金量に応じて預金保険機構に納付しています。

預金保険で保護される範囲

金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等(以下「預金」といいます)の額は、平成17年4月以降、保険の対象となる預金のうち、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金については1金融機関ごとに預金者 1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。

預金保険で保護される範囲 表

(注1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
(注2)当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)
(注3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

預金保険制度の詳しい内容については、金融庁・預金保険機構のホームページをご覧ください。