苦情処理措置および紛争解決措置
当金庫の苦情処理措置および紛争解決措置の概要について、以下のとおりご案内いたします。
「苦情処理措置」の概要
当金庫は、お客さまからの「相談・苦情等」を貴重なご提案として受け止め、当金庫がご提供する商品やサービスの改善に活かすことにより、お客さまにより一層ご満足いただけるよう努めます。
相談・苦情等とは、お問合せ、ご相談、ご要望、苦情をいいます。
相談・苦情等への対応について
- お客さまからの相談・苦情等については、当金庫の各営業店等で受付けます。
- 相談・苦情等のお申出があった場合、お客さまのお申出を十分にお聞きし、お申出の内容を正確かつ迅速に把握します。
- 相談・苦情等への対応は、関係部門と連携して相談・苦情等の原因を究明し、できるかぎりお客さまのご理解とご納得を得られるように、誠実かつ適切に行います。
- 相談・苦情等の内容やお客さまからのご要望に応じ、適切な外部機関をご案内するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
- 相談・苦情等の内容は、定期的に経営陣が把握し、苦情処理態勢の改善や同様の相談・苦情等を再発させないよう努めます。
相談・苦情等の受付窓口について
- まず、当金庫の各営業店、出張所にお申出ください。
-
各営業店、出張所のほか、下記のお客さまセンターでも、相談・苦情等をお受けしております。
近畿労働金庫 お客さまセンター
電話番号:0120-191-9680120-191-968(携帯電話からもご利用いただけます)
受付時間:平日9:00~18:00(土・日・祝日、12月31日~1月3日は除きます) -
下記の一般社団法人全国労働金庫協会が設置、運営する「ろうきん相談所」でも、ろうきんに関する相談・苦情等をお受けしております。公平、中立な立場でお申出を伺い、お客さまのご了解を得た上で、お取引先の労働金庫に対して迅速な解決を促します。
全国労働金庫協会 ろうきん相談所
電話番号:0120-177-2880120-177-288
受付時間:平日9:00~17:00(祝日および金融機関の休日を除きます)
住所:〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-4
相談・苦情等の受付・対応態勢
「紛争解決措置」の概要
お客さまからの相談・苦情等については、当金庫が誠実に対応いたしますが、ご納得いただける解決に至らず、外部機関を利用して解決を図りたい旨のお申出をいただいた場合、紛争解決機関をご案内いたします。ご案内するのは、主たる事務所を大阪府に置く「公益社団法人 民間総合調停センター」、東京三弁護士会の「紛争解決センター」「仲裁センター」です。
公益社団法人 民間総合調停センター
公益社団法人 民間総合調停センターの概要
民間総合調停センターとは |
裁判と並ぶ魅力的な紛争解決機関になることを目指し、各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外紛争解決機関(ADR)です。司法関係者にとどまらず、紛争の内容に応じ、それぞれの専門分野の方々が和解あっせん人、仲裁人として関与することにより、公正、迅速、低費用で解決を得られることを目指しています。 (同センターのホームページより) |
---|---|
ホームページ | https://minkanchotei.or.jp |
住所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階 |
電話番号 | 06-6364-764406-6364-7644(お問合せ時間 平日9:00~17:00 12:00〜13:00を除く) |
解決の方法
解決方法には、「和解あっせん」と「仲裁」という、2つの手続があります。
和解あっせん手続とは、和解あっせん人が当事者の言い分を十分に聴取し、その利害調整をしたり、解決案の提示を行ったりすることを通じて、紛争解決についての合意、すなわち、和解を成立させることを目的とする手続です。
仲裁手続とは、民事紛争の解決を仲裁判断によって行うもので、当事者の仲裁合意に基づき仲裁廷が判決に代わる判断をする手続です。
どちらの手続も、非公開で行われますので紛争の内容が外部に漏れる心配はありません。
(同センターのホームページより)
解決までの期間および費用
解決までの期間 | 事案にもよりますが、3か月程度(3回程度)での解決を目指します。 | |
---|---|---|
費用 | 申立手数料 | 10,000円 原則として、当金庫が負担します。 |
成立手数料 | 和解が成立した場合、または仲裁判断がなされた場合は、申立人・相手方のそれぞれの負担額が決定されます。 例) 100万円以上200万円未満 20,000円 |
東京三弁護士会「紛争解決センター」「仲裁センター」
東京三弁護士会「紛争解決センター」「仲裁センター」の概要
全国労働金庫協会では、下表の弁護士会が運営する「紛争解決センター」「仲裁センター」を紛争解決のための機関としています。全国労働金庫協会「ろうきん相談所」を通じて、同センターをご利用いただくこともできます。
東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
03-3581-003103-3581-0031
月~金(祝日、年末年始除く)
9:30~12:00
13:00~16:00
第一東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
03-3595-858803-3595-8588
月~金(祝日、年末年始除く)
10:00~12:00
13:00~16:00
第二東京弁護士会 仲裁センター
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
03-3581-224903-3581-2249
月~金(祝日、年末年始除く)
9:30~12:00
13:00~17:00
弁護士会により、紛争解決センターの名称が異なります。
解決の方法
紛争解決センター、仲裁センターでは、紛争の柔軟な解決のために、まずは話し合いによる解決を目指します。
解決方法には、あっせんと仲裁があります。あっせんとはあっせん人が当事者双方の言い分を十分に聞き和解のあっせんを行う手続です。仲裁とは当事者双方が仲裁人の判断に従うという合意(仲裁合意)のうえ、仲裁人が当事者の言い分を聞き最終的に判断します(仲裁判断)。
仲裁判断は裁判所の判決と同じ効力が認められ、後から裁判で争うことはできません。
解決までの期間および費用>解決までの期間および費用
解決までの期間 | 審理日数は概ね128日前後。審理回数は平均3回程度です(日弁連仲裁ADR統計年報:2022年度版の場合)。 | |
---|---|---|
費用 | 申立手数料 | 10,000~20,000円程度(別途消費税) 全国労働金庫協会が負担します。※ |
期日手数料 | 5,000~10,000円程度(別途消費税) 全国労働金庫協会が負担します。※ |
|
成立手数料 | 解決額の区分ごとに一定率に定額を加算します。 例)解決額300万円まで……解決額の8%(別途消費税) 原則としてお客さまと当金庫で折半していただくことになります。 |
詳細は、上記「ろうきん相談所」にお問合せください。
業界外の相談先
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
0120-64-50050120-64-5005
月~金(祝日等を除く)
12/31~1/3休み
9:00~17:00
生命保険相談所((一社)生命保険協会)
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-4-1生命保険相談室
03-3286-264803-3286-2648
月~金(祝日等を除く)
年末年始休み
9:00~17:00
訪問は16:00まで
そんぽADRセンター((一社)日本損害保険協会)
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-6-26
0570-0228080570-022808
06-7634-232106-7634-2321
月~金(祝日等を除く)
12/30~1/4休み
9:15~17:00
訪問、出張相談は事前連絡
信託相談所((一社)信託協会)
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1
0120-817-3350120-817-335
03-6206-398803-6206-3988
月~金(祝日、銀行休業日を除く)
9:00~17:15
(独)国民生活センター
〒108-8602
東京都港区高輪3-13-22
紛争解決委員会事務局 03-5475-197903-5475-1979
月~金(祝日等を除く)
10:00~12:00
13:00~16:00
解決が全国的に重要な消費者紛争が対象
受付は電話のみ
以上