新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎについて(10月1日更新)
※2020年9月30日(水)をもって、当金庫での取次ぎを終了いたしました。
詳しくはこちらをご確認ください。
「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎの終了について【2020年9月30日(水)】
お客さま 各位
平素より、近畿労働金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当金庫では、今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会的・経済的影響を勘案し、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付の特例措置に基づく「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎを、2020年4月30日(木)より開始いたしました。
なお、当金庫における本業務につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向け、人と人との接触を極力削減する観点から、原則、郵送によるご対応とさせていただきます。
(注1)当金庫での「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎの対象者は、近畿労働金庫の所在する府県(滋賀、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫)にお住まいで、現住所と住民票の住所が同一の方となります。
(注2)「現住所と住民票の住所が異なる方」、「未成年者の方」、「失業された方」につきましては、当金庫での「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎの対象外となりますので、お手数ですが、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談いただきますようお願いいたします。
1.取次ぎの内容
生活福祉資金貸付制度(特例措置)のうち「緊急小口資金特例貸付」に係わる以下の業務を行います。
(1)原則、郵送による「借入申込書の交付」および「借入申込の受付」
(2)借入申込書および必要添付書類の受領・点検
(3)借入申込書および必要添付書類の都道府県社会福祉協議会への送付
借入申込書の交付について
(※2020年9月30日(水)まで)
① 当金庫ホームページからお取り寄せ、または、ダウンロードいただけます。【※お取扱いを終了しました】
●お取り寄せはこちら
資料請求【※お取扱いを終了しました】
⇒ 「かりる」内にて、以下のいずれかをご選択ください(お届けする借入申込書は同じものとなりますので、どちらをご選択いただいても問題ありません)。
〇会員組合員の方
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎ
〇生協組合員・一般勤労者の方
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎ
●ダウンロードはこちら
借入申込書のダウンロードについて【※お取扱いを終了しました】
② 当金庫の専用フリーダイヤルからお取り寄せいただけます。【※お取扱いを終了しました】
TEL 0120-191-968
※受付時間 平日 9:00〜17:00(⼟日・祝日は除く)
⇒ 自動音声によるご案内が流れますので、ガイダンスに沿って<1 「緊急小口資金特例貸付」の取次ぎ>をご選択ください。
・上記フリーダイヤルは、借入申込書のお取り寄せ専用ダイヤルとなります。
・「緊急小口資金特例貸付」に関するお問合せは、厚生労働省の相談コールセンター(TEL 0120-46-1999 ※受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日を含む))までお願いします。
③ 当金庫営業店の窓口(平日9:00~15:00)にてお配りします。【※お取扱いを終了しました】
数に限りがありますので、極力、①当金庫ホームページや②専用フリーダイヤルからお取り寄せください。
借入申込書の受付について
(※2020年10月7日(水)当金庫への郵送到着分まで)
借入申込書に同封する返信用封筒での郵送となります。
借入申込書を当金庫ホームページからダウンロードいただいた場合、返信用封筒はありませんので、郵送料はお客さまのご負担となります。ご了承ください。
別途、お客さまにてご準備いただく必要書類がございます。
なお、住民票以外のコピーについては、必ずA4サイズでお願いします。
<必要書類>
〇 住民票(世帯全員/原本/発行3ヵ月以内) ※本籍地・マイナンバー表示は不要
〇 通帳 または キャッシュカード(写) ※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号の分かる部分の写し
〇 本人確認書類 ※いずれか1つ、外国籍の方は在留カード必須
ア.運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)
イ.健康保険証(お名前、生年月日、住所の記載のある箇所は全てコピー)
ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
エ.パスポート(顔写真のページ、所持人欄(現住所の記載)のページのコピー)
【外国籍の方は必須】
在留カード(特別永住者証明書)(住所変更している場合は両面コピー)
2.緊急小口資金特例貸付について
緊急小口資金特例貸付 【主に休業された方】 |
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貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響 を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
貸付上限 |
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内 |
据置期間 | 1 年以内 |
償還期限 | 2 年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
詳細は、以下の厚生労働省の相談コールセンターまでお問合せください。