金融機関コード:2978
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金融犯罪にご注意ください

偽造・盗難カードによる不正な払戻しへの対応について

近畿ろうきんでは、キャッシュカードの偽造・盗難により不正な引出しの被害にあわれたお客さまに対して、カード規定に基づいた補償をさせていただきます。
ただし、以下のような場合には、「補償が受けられない」または「補償の一部が減額される」可能性もありますのでご注意ください。

*詳しくは、キャッシュカード規定などでご確認ください。
(キャッシュカード規定などをご希望のお客さまは、当金庫営業店窓口までお申出ください)
営業店窓口

*当金庫は補償にあたり、各種調査実施をさせていただく場合がありますのでご了承ください。

1. 被害補償を受けられない可能性がある場合

  1. 偽造カードによる被害の場合
    • お客さまの「故意」による場合
    • お客さまに「重大な過失」があった場合(注1)
  2. 盗難カードによる被害の場合
    • お客さまの「故意」による場合
    • お客さまに「重大な過失」があった場合(注1)
    • 当金庫への盗難の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
    • お客さまのご親族・同居人・家事使用人などによるお引出しの場合
    • お客さまが当金庫に虚偽の説明をした場合
    • 警察署への被害届の提出にご協力いただけない場合
    • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合

(注1)重大な過失とは

「故意」と同一視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は次のとおりです。

  1. お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  2. お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他お客さまに上記1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

2. 被害保証の一部が減額される可能性がある場合

1. 次の(1)または(2)に該当する場合

(1)当金庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するように個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

(2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

2. 上記1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

(1)暗証番号の管理

  • 当金庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の暗証番号に変更するように個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
  • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

(2)キャッシュカードの管理

  • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

3. その他、お客さまに上記1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

不正な払戻しなどの被害の未然防止対策について

  1. 覗き見防止策についてATM画面上に「覗き見防止フィルム」を貼ったり、あるいはATMに「後方確認ミラー」を設置して、セキュリティを強化しております。
  2. ATMのお取引限度額の設定について当金庫ではセキュリティ強化のため、磁気ストライプカードについては1日あたりのATMなどのお取引限度額を最大50万円としております。
    お客さま自身が、当金庫のATMを使用してお取引限度額をさらに減額できます。
    また、書面をご提出いただくことにより、ご希望に応じて任意に引き下げる取扱いをしております。
  3. 暗証番号管理についてのお客さまへの注意喚起の実施についてポスター、ホームページや各種印刷物などを通じて、生年月日、電話番号や自動車のナンバーなどの類推されやすい暗証番号をご使用になられる危険性についてご案内しております。また、当金庫のATMを使用して、簡単に暗証番号が変更できる機能を持たせております。
  4. ATMなどの機器の点検実施についてATMなどへ不正な機器(暗証番号の盗撮用カメラやスキミング装置など)の設置がないか、定期的な点検を実施しています。また、万が一お客さまが不審な機器などを発見された場合、その場でご連絡いただけるよう緊急連絡先をご案内しております。

偽造・盗難カードの被害にあわれた、もしくは被害の可能性がある場合のご連絡先