【注意】口座売買・送金バイトについて
口座売買・送金バイトは犯罪です!
昨今深刻化している「口座売買」や「送金バイト」等の状況を踏まえ、2026年7月10日、「犯罪収益移転防止法(犯収法)」に基づいて、罰則が強化・新設されました。
預金口座の売買・譲渡・貸借、または、正当な理由なく有償で送金すること(送金バイト)は、犯罪です。
SNS等で知り合った人物などに 「口座の売買」や、 「代わりに振込を受け取り、受け取ったお金を別の人に送って欲しい(口座レンタル)」、などと持ち掛けられた場合、それらは犯罪行為のため断ってください。
口座の売買・譲渡・貸借、当金庫口座にて送金バイトの疑いがある取引が確認された場合には、預金規定等に基づき、口座に対し取引制限等の措置を講じる場合があります。

罰則
預金口座の売買・譲渡等
3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその併科(罰則の強化)
送金バイト
2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科(罰則の新設)