近畿労働金庫(以下、「当金庫」という。)は、労働金庫法および労働金庫法施行規則に基づき、以下のとおり、当金庫の業務の適正を確保するための体制(以下、「内部統制システム」という。)を整備することを、第103回理事会(2006年7月26日開催)で決議した。

1.当金庫の理事の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 理事会は、理事会規程に基づき、原則として月1回開催する。理事会は、理事間の意思疎通を促進し、重要事項を決定し、理事の職務執行を監督する。
  2. 理事会は、法令等遵守方針および法令等遵守規程をはじめ、コンプライアンス態勢にかかる規程類を定め、法令および定款ならびに社会規範を遵守する態勢を構築する。社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、反社会的勢力に対する基本方針を定めるなど、当該勢力との関係を遮断するための態勢を整備する。
  3. コンプライアンスの取組みは、事業年度ごとに理事会でコンプライアンス・プログラムを決定して実施する。コンプライアンス態勢の充実と強化をはかるために、統合リスク管理部は、組織横断的に統括する。また、理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス全般に関する事項について審議と決定を行う。
    業務監査部は、独立して、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に理事会に報告する。
  4. 法令上疑義のある行為等について役職員が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度を構築し、運営する。

2. 当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

  1. 文書管理は、主管部署を定め、理事会規程ならびに経営会議規程にしたがい、理事の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。その他の理事を決裁者とする稟議事項は、稟議取扱規則に従って記録し、保存する。重要文書に係る事項は文書管理要領に規定する。
  2. 理事および監事は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3. 当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 事業に伴うリスクは、統合的リスク管理規程に基づき、信用、市場、流動性、オペレーショナルの各リスクに分類して管理する。それぞれのリスクにかかる規程類や方針は、管理部門において立案され、理事会が制定および改廃し、役職員へ周知する。統合リスク管理部は、リスク状況を組織横断的に監視し、金庫としての対応を統括する。
  2. 理事会は、事業年度ごとに内部監査計画を決定し、業務監査部は、監査結果を定期的に理事会に報告する。
  3. 事業の重大な危機は危機管理規程に基づき対応する。

4. 当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事会は、理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、理事会規程等の経営に関する基本規程類を定め、これらの規程類等に従い、以下の意思決定を円滑に進める体制を確保する。

    ア.中期経営計画および年度事業計画の策定と執行・管理

    イ.経営管理のための規程類の整備等を含む体制(理事会・経営会議等)の構築と運用・管理

    ウ.職務分掌および権限ならびに指揮命令系統の整備と運用・管理

  2. 理事会は、代表理事職務権限規程および執行役員規程に基づき、金庫運営および業務遂行上必要な範囲で、経営意思決定機能を代表理事に、業務執行機能を常務理事、常務執行役員および執行役員にそれぞれ委任して、職務執行の効率性と実効性を確保する。

5. 当金庫の職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 理事会は、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラムおよびその他コンプライアンス態勢にかかる規程類を定め、法令および定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。
  2. 全部署に配置したコンプライアンス担当者は、日常業務の中でコンプライアンスの徹底を図るとともに、その状況をモニタリングする。

6. 当金庫およびその子会社からなる当金庫グループ(以下「当金庫グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制

  1. 理事会は、当金庫グループの業務の適正を確保するための体制を構築し、その管理部署を総合企画部とする。
  2. 総合企画部は、この内部統制基本方針に定める1から5の適用を含めた当金庫グループの内部統制の実効性を高める施策を実施し、子会社に対する必要な指導および支援を実施する。さらに、当金庫グループでの内部統制に関する協議、情報の共有化、子会社に対する指示や要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。
  3. 業務監査部は、当金庫グループの監査を定期的に実施し、監査結果を理事会に報告する。

7. 当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  1. 監事は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監事の職務遂行を補助する体制を確保できるものとする。
  2. 前項の体制を確保するため、理事長は監事と協議の上、必要な人員を配置する。

8. 当金庫の監事の職務を補助すべき職員(以下「補助職員」という。)の理事等からの独立性に関する事項

  1. 補助職員は、業務監査に必要な命令を監事より受領し、その命令に関して、理事または部門長などの指揮命令を受けない。
  2. 補助職員の人事異動、人事考課および懲戒処分は、監事の同意を得るものとする。

9. 当金庫の監事の補助職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 当金庫は、補助職員へ監査の補助に必要な知識および能力を備える機会を保証する。
  2. 当金庫は、補助職員へ監査の補助に必要な調査および情報収集の権限を付与する。

10. 当金庫の理事、職員および子会社の役職員が当金庫の監事に報告するための体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制

  1. 理事会は、法定事項に加え、当金庫に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容を、すみやかに監事に対して報告する体制を整備する。
  2. 当金庫に重大な影響を及ぼす事項に関する報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、理事長が監事との協議により決定する。
  3. 内部監査状況および内部通報状況は、関連する規程類に基づき、監事に報告する。
  4. 子会社の役職員からの当金庫の監事への報告は、当金庫の子会社の役職員から報告を受けた当金庫の者が行うものとする。

11. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 当金庫は、内部通報制度の規定に基づいて報告または通報を行ったことを理由とするいっさいの不利な取扱いを禁止する。

12. 当金庫の監事の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 当金庫は、監事が職務執行の費用を請求したときは、その請求の正当性を認めない場合を除き、その費用を負担する。
  2. 理事は、監事が職務執行のため必要と認める費用をあらかじめ予算として計上する。また、監事は、緊急または臨時に支出した費用を、事後、当金庫に請求することができる。

13. その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 当金庫は、監事の監査が実効的に行われるために、会計監査人および業務監査部と定例的に協議する機会を確保する。
  2. 理事会は、監査の必要に応じて、監事が専門の弁護士や公認会計士等の専門家と協議し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証する。

以 上
2024年3月1日
近畿労働金庫