当座勘定規定書および預金規定変更のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
〈ろうきん〉では、2021年6月に閣議決定された2026年までの「約束手形の利用廃止」と「小切手の全面的な電子化」の方針を受けて、手形・小切手に係る対応を行っております。
これに伴い、2026年4月1日(水)より、次のとおり預金規定等を一部変更しますのでお知らせいたします。
なお、変更後の新規定は、変更前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。
※最新の預金等利用規定については、2026年4月1日以降に当金庫ホームページでご確認ください。
※印刷した規定の交付をご希望の場合は、当金庫本支店窓口へお申し出ください。
変更の内容①
当金庫の定める振出期限日を過ぎて振り出した場合は、当座勘定から支払いしない旨を追加いたします。
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当座勘定規定書 第7条(手形、小切手の支払等) (1)小切手が支払いのため呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、当金庫の定める振出期限日を過ぎて振出した場合は、当座勘定から支払いません。 (以下略) |
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当座勘定規定書 第8条(手形、小切手用紙等) (1)当金庫を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。ただし、当金庫の定める振出期限日までに振出してください。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ当金庫の定める振出期限日までに振出された手形であることを確認してください。 (以下略) |
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当座勘定規定書 第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。なお、当金庫の定める振出期限日を過ぎて振出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示されたときは、当金庫の判断により支払いを拒絶することができるものとします。 (以下略) |
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当座勘定規定書 第18条(線引小切手の取扱い) (1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。なお、当金庫の定める振出期限日を過ぎて振出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示されたときは、当金庫の判断により支払いを拒絶することがあります。 (以下略) |
変更の内容②
他行が支払人および支払場所となる手形・小切手について、当金庫が定める受入期日を過ぎた場合は、受入れしない旨を追加いたします。
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当座勘定規定書 第1条(当座勘定への受入れ) (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という)も受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形・小切手について、当金庫の定める受入期日を過ぎた場合は、受入れません。 (以下略) |
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普通預金規定 2.(証券類の受入れ) (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。ただし、他行を支払人および支払場所とする手形・小切手について、当金庫の定める受入期日を過ぎた場合は、受入れません。 (以下略) |
*「普通預金規定」を用いて例示していますが、「貯蓄預金規定」「普通預金無利息型(決済用預金)規定」においても同様の変更を行います。
対象の預金規定等
当座勘定規定書、普通預金規定、貯蓄預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定
適用開始日
2026年4月1日(水)