盗難通帳・インターネットバンキングによる預金などの不正な払戻しへの対応について
近畿ろうきんでは、2008年3月17日に公表しましたとおり盗難通帳・インターネットバンキングによる預金などの不正な払戻しの被害にあわれたお客さまに対して、当金庫規定に基づいた補償をさせていただきます。
ただし、以下のような場合には、「補償が受けられない」または「補償の一部が減額される」可能性もありますのでご注意ください。
1. 盗難通帳による被害補償を受けられない可能性がある場合
- お客さまの「故意」による場合
- お客さまに「重大な過失」があった場合(注1)
- 当金庫への盗難の通知が、被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまのご親族・同居人・家事使用人などによるお引き出しの場合
- お客さまが当金庫に虚偽の説明をした場合
- 警察への被害届の提出にご協力いただけない場合
- 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
(注1)「重大な過失」とは
「故意」と同一視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は次のとおりです。
- お客さまが他人に通帳を渡した場合
- お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他お客さまに上記1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
2. 盗難通帳による被害補償の一部が減額される可能性がある場合
- 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- 印鑑を通帳とともに保管していた場合
- その他お客さまに上記1.から3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
3. インターネットバンキングによる預金などの不正な引出しの被害の補償について
インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難であります。したがって、補償を行う際には、被害にあったお客さまの態様やその状況等を加味して判断いたします。