近畿労働金庫は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「金融円滑化法」という)施行に伴い、金融円滑化に関する金庫の基本姿勢と原則を表明するため、この方針を定めます。
金庫で働くすべての役職員(以下、「私たち」という)は、この方針を、金融円滑化の指針として社会的使命をまっとうし、会員および社会からの信頼の確立に努めます。

金融円滑化の取組み状況(平成21年12月~平成31年3月) (72 KB)

1.基本姿勢

  1. 社会的使命の達成
    私たちは、金融業務の公共性をふまえ、金融円滑化を適切に行うことにより、労働金庫法第1条に定める「労働者の経済的地位の向上に資する」の社会的使命を達成します。
  2. 労働者の経済的地位および労働者福祉の向上
    私たちは、金融円滑化を通じて会員と会員を構成する間接構成員、およびその配偶者等ならびに会員以外の労働者の経済的地位・労働者福祉の向上を図ります。金融円滑化の取組みは、私たちが率先して実施してきた「生活応援運動」に連なる取組みと位置付け、積極的な取組みにより労働者の生活を支えます。
  3. 法令等遵守
    私たちは、金融円滑化にあたって、社会的規範、法令等遵守方針および法令等遵守規程等の金庫規程類を遵守します。
  4. 個人情報の保護
    私たちは、金融円滑化にあたって、金庫の個人情報関連規程類を遵守し、適正に個人情報を取扱います。
  5. 開示・報告
    私たちは、金融円滑化にあたって、金融円滑化法の主旨に基づき開示・報告を適切に実施します。

2.態勢

  1. 役員の役割
    理事会は、金融円滑化管理態勢の整備・確立を率先して行います。金融円滑化の促進が、お客さまの生活改善や融資先の業況改善に寄与し、信用リスク削減に資するものであることを認識し、この方針を実践するための施策を実施します。また、金融円滑化管理の有効性を検証するとともに、この方針が、クレジットポリシーやお客さま保護等に関する管理方針等と整合的な方針となるよう、適時見直しを図ります。金融円滑化管理に関する施策の実効性を確保するため、金融円滑化管理責任者を設置します。
  2. 相談・審査
    貸付条件の変更等の相談に真摯に対応し、お申し込みがあった場合、速やかに審査を行います。また貸付条件変更後の、新たな資金借入に対する相談についても、同様とします。
  3. 住宅金融支援機構等との連携
    住宅資金借入者からの貸付条件の変更等について、住宅金融支援機構、他の金融機関との借入を併用している場合には、個人情報の取扱に留意しつつ、当該機関と緊密な連携を図ります。
  4. お客様対応能力の向上
    金融円滑化法の主旨に基づくお客様への対応について、金庫内研修を実施し、対応能力の向上に努めます。

3.お客さまへの対応

  1. 住宅ローンをご利用中のお客さま
    • 私たちは、ご相談の窓口を整備し、お客さまからの返済計画見直しのご相談、お申し込みや、要望その他のご意見に対して真摯に対応します。
    • 私たちは、ご相談の際に、お客さまの知識、経験および財産の状況に応じて丁寧にご説明し、特にご返済条件を変更した場合のメリット、デメリットを詳しくご説明いたします。
    • 私たちは、ご相談の結果、お客さまが融資条件の変更等をお申し込みされる場合には、契約に必要な書類やその手続きをご説明いたします。
    • 私たちは、お申し込みをいただいた場合に、お客さまの意思に反して、そのお申し込みを取り下げていただくことはいたしません。
    • 私たちは、万一、お申し込み内容に応じられない場合には、お客さまに可能な限り丁寧かつ具体的にご説明いたします。
    • 私たちは、お申し込みに際して、お客さまに他の金融商品・サービスの購入を強制することや、お客さまの意思に基づかない融資条件を要請するなどの「優越的地位の濫用」とみなされることを行いません。
  2. 消費生活協同組合などのお客さま
    • 私たちは、金融円滑化法の主旨に基づき、丁寧にご相談に応じます。

付則

この方針は、2010年1月27日に制定し、2010年2月1日より実施する。
この方針は、2012年3月28日に一部改正し、2012年3月29日より実施する。
この方針は、2013年3月27日に一部改正し、2013年4月1日より実施する。
この方針は、2014年3月26日に一部改正(コンプライアンス・マニュアル改正)し、2014年4月1日より実施する。

以上